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退職・解雇・懲戒に関するもの
指導書のダウンロード
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書類について
■どんな時に作成するか
勤務成績・業務能率が悪い従業員に対し指導するとき作成します。
■誰がどこへ提出するか
会社が、指導しようとする従業員に通知します。
■書式解説
従業員の勤務成績不良や能力不足の場合については、本人の努力や企業秩における能力開発のための研修・教育体制の充実により克服する余地があるため、まずは本書式のような指導書や注意書を交付して指導・注意をし、本人の努力を促すとともに、企業側で用意した研修プログラムを十分活用していないような場合にはこれを活用するべく指導することが必要となります。このように指導したうえで、必要があれば適切な部署に配転したり、人事権の行使として降格したりするなど、解雇以外の措置を検討することも考えられます。
以上のような人事措置を講じたうえで、なおも勤務成績不良の程度が著しく、改善が見られず、企業の業務に対して現実に著しい支障や損害を生じていたり、指導に反発し、自己啓発に努めなかったりする場合に、はじめて解雇が認められるものと解されます。
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