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労働時間・休日・休暇に関するもの
時間単位年次有給休暇に関する労使協定
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書類について
■書式の解説
労働基準法の改正により、平成22年4月1日より、年次有給休暇の時間単位での付与が労使協定を締結することにより、5日の範囲内で認められることになりました。時間単位年休に係る労使協定では、次の事項を定める必要があります。
(1)時間単位年休の対象従業員の範囲
(2)時間単位年休の日数(前年繰越分含めて5日以内)
(3)時間単位年休一日の時間数(所定労働時間数を下回らないこと)
(4)一時間以外の時間を単位とする場合の時間数(例:2時間単位、3時間単位)
なお、時間単位年休を実施する場合には、就業規則での規定も必要です。
この労使協定は従業員に周知させつつ保管しておけばよく、労働基準監督署への届出の必要はありません。
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